目次
1.病院による診断書に関する違い
2.管轄する警察署等による免許更新に関する違い
先日、警察署から1通の手紙が届きました。
例のごとく半年に一度の運転免許更新のため、診断書記載依頼です。
今回は引っ越し後、初めてのため、今までとは異なる管轄の警察署へ郵送。
そしてかかりつけ医も変わったため、警察署のルール、診断書記載のルールが、管轄する警察署、病院によって変わるんだな。と感じました。
その辺りを今回お伝えします。
1. 病院による診断書に関する違い
まず診断書の料金がかかるかどうか?です。
料金ですが、病院によりバラバラで、今回の病気は、診断書の料金がかかりました。
前の病院では、無料。
その前の病院は、料金が発生していました。
ただ今の病院と過去診断書をもらっていた病院では診断書の料金は異なります。
私は2千円程費用が変わリました。
かかりつけ医を変える場合は、そこの病院が診断書料金がどうか確認する方がいいかもしれません。
そしてもう一つ、診断書受け取りの際の郵送についても病院により変わります。
だいたいは、診断書記載できましたら、お電話差し上げますので、窓口まで取りに来てください。というのが一般的かと思います。ただどうしても病院があいている時に向かうことができないという事情もあるはずです。
その場合は、郵送をお願いできるところもあると思います。しかし普通郵便可能かレターパックでなければならない。などで料金負担が変わってきます。
今の病院は、書類は情報の取り扱いでレターパックでなければならないという決まりがあるようで、郵送費用も結構かかりました。
診断書料金が安くても、郵送費用が多めにかかるため、トータル高くなるケースも出るかもしれません。
毎回診断書の料金がかかるもののため、しっかり確認が必要ですね。
2. 管轄する警察署等による免許更新に関する違い
次に警察の対応方法が異なります。
まず診断書の提出をお願いします。という書類が到着。趣旨は同じですが、記載している文書が異なります。今回は警察署長からの印鑑がついてある書類で、提出期限が明確に決められていました。前はおおよそ次の受診日程度で前後しても問題ありません。と言う記載のみだったのですが、今回は提出期限をすぎると運転することはできません。と言う内容が記載されていました。少しドキッとしましたが、下の方には、提出期限に間に合いそうになければ、一度ご連絡ください。とは記載されています。
それを見て、少しホッとしました。
違う内容の文書を見ると毎回熟読しなければならないので、文書統一されるといいなと思います。
その後、診断書記載してもらったものを病院から受け取り、警察署へ郵送しました。
約1週間ほど経過し、警察から電話がありました。
内容は無事診断書を受け取り、運転していいですよ!という許可の連絡でした。
無事今回も許可がおりてよかった!と思う中、電話で続けて、
免許の許可の確認はこの電話でお伝えしましたので、書面など送付はありませんとのこと。
また提出者の負担を考えて、一旦運転許可された者は、今後定期的に診断書提出は求めていないとのことでした。
(植込み型除細動器は(ICD、S-ICDなど) は、一定期間毎に定期健診があります。私の場合は半年毎に機器の健診と健康チェックがあります)
ただし、定期健診後に状況の報告は必要とのことで、電話は半年毎に必要とのことです。それはどんな時かと言うと、リード線交換、電池交換、異常が認められた後などは、診断書提出が必要とのこと。
都道府県によって変えているとのことで、このルールは非常にありがたいなと感じます。
料金の負担と書類理解の負担など。
ローカルルールはあるんだと知りました。
多くの手間を省くためにも
それぞれの書類手続きが統一されればいいのになと感じました。
皆さまの中で都道府県をまたいで引っ越しされる場合には、先に手続きがどうなるか確認もしていただく方が安心かと思います。
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