S-ICDを植込んでいると障害厚生年金を受給できる?

ICD
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S-ICDもしくはICDが植込んでいると現行は障害厚生年金が受給できるようです。

また障害厚生年金は障害認定日から1年6ヶ月をいれた日以降で受け取りができるのが本来ですが、S-ICDやICDは、入れた日(手術した日)が障害者としてなります。

そのためS-ICDを入れると書類申請ができます。

私は障害者手帳の交付を待ってから申請したので、3月末頃に年金事務所へ申請。

許可が降りたのが6月末頃と3ヶ月ほど時間がかかりました。

この障害厚生年金は、よくよく調べると障害者手帳を持っていなくても申請は可能なため、S-ICDを入れた後すぐに申請するといいという記事ありましたが、たしかにその通りです。

そして大体の方は、障害厚生年金の3級にあたります。

障害の程度3級とは

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

私の場合、本来認定日の翌月から受給できる(1月から)もののため、遡って受給しました。

定期受診や診断書記載、定期的な手術が待っているので、年金を受給できて本当に助かります。

申請できることを意外に知らない方もいると他のブログで記載している人もいることを知りました。

まずは申請をするようにしましょう。

記載でご不明点などあれば、問い合わせよりご連絡いただければ、経験したところからお伝えさせていただきます。

書類の記載が少し複雑なことはありますが、下記書類を揃え提出しました。

○基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

○戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

○医師の診断書(所定の様式あり)

○受診状況等証明書

○病歴・就労状況等申立書

○受取先金融機関の通帳等(本人名義のもの)

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